(目的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人C-BRASSウインドオーケストラ(以下「当法人」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務状況等を公開するために必要な事項を定めることにより、当法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第 2 条 当法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第 3 条 第7条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法)
第 4 条 当法人は、情報公開の対象に応じ、公告、書類の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。
(公告)
第 5 条 当法人は法令並びに従い、貸借対照表について公告を行うものとする。
2 前項の公告については、定款第4条の方法によるものとする。
(書類の事務所備え置き)
第6条 当法人は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧させるものとする。
(事務所備え置きの書類)
第7条 前条の事務所備え置きの対象とする書類は別表に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。
2当法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものと
する。ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。
(閲覧場所及び閲覧日時)
第8条 当法人の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。
2 閲覧の日は、当法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間のうち午前10時から午後4時までとする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。
(閲覧等に関する事務)
第9条 閲覧希望者から別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1) 様式 1 に定める閲覧申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2) 閲覧申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
(3) 閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。
(インターネットによる情報公開)
第10条 当法人は、第 5 条、第 6 条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議を経てこれを定める。
(管理)
第13条 当法人の情報公開に関する事務は、代表理事が管理する。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、2024年2月5日から施行する。