個人会員
子ども未来サポート会員
法人会員
C→BRASSファンクラブ
10,000円 / 年
C→BRASSの活動に賛同する個人
C→BRASSの活動のうち、特に子ども教育事業に賛同し応援する個人もしくは法人
30,000円 / 年
C→BRASSの活動に賛同する法人
2,000円 / 年
C→BRASSの活動を応援する個人
特典
・定期公演の招待券(1枚/一口)
・当法人が別途定める特典
特典はございません。
※会費はすべて、子ども教育事業に活用されます。
・定期公演の招待券(3枚/一口)
・会員証の発行
※「賛助会員の加入申し込みに進む」をタップすると、提携サイトに移動します
本規程は、一般社団法人C-BRASSウインドオーケストラ(以下「法人」という)定款第5条に定める賛助会員について必要な規則を定めることを目的とする。
本会の目的に賛同し、その事業活動に協力支援を志す個人又は団体であって、社員総会で定める会費を一口以上、納入する者とする。
当法人の会員とは、当法人の目的または事業に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、代表理事に入会を承認された個人、法人であり、次の3種とする。
(1)個人会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に積極的に協力する個人。
(2)法人会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に積極的に協力する法人。
(3)こども未来サポート会員:当法人がおこなう子ども教育事業に賛同し、事業に協力する個人、もしくは法人。※会費は子ども教育事業の経費、または公演の子どもを対象とした経費に使われる。
(4)C→BRASSファンクラブ会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営を支援する個人。
賛助会員になろうとする者は、当法人所定の様式により入会申込手続きを経て、代表理事の承認を受けなければならない。
賛助会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、第5条の所定の手続きを経ず、また何らの催告をすることなく除名することができる。
1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
賛助会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
賛助会員の会費は次の通りとする。
(1)個人会員:年額一口10,000円
(2)法人会員:年額一口30,000円
(3)こども未来サポート会員:年額一口10,000円
(4)C→BRASSファンクラブ会員:年額一口2,000円
この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
1.本規程は、理事会の決議により改定することができる。
2.本規程は2023年6月1日から施行する。
3.2023年10月11日に一部条項を追加・変更し、改定。