賛助会員規程

本規程は、一般社団法人C-BRASSウインドオーケストラ(以下「法人」という)定款第5条に定める賛助会員について必要な規則を定めることを目的とする。

 

 

第1条(賛助会員)

本会の目的に賛同し、その事業活動に協力支援を志す個人又は団体であって、社員総会で定める会費を一口以上、納入する者とする。

 

第2条(賛助会員の種別)

当法人の会員とは、当法人の目的または事業に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、代表理事に入会を承認された個人、法人であり、次の3種とする。

(1) 個人会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に積極的に協力する個人。

(2)法人会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に積極的に協力する法人。

(3)こども未来サポート会員:当法人がおこなう子ども教育事業に賛同し、事業に協力する個人、もしくは法人。

※会費は子ども教育事業の経費、または公演の子どもを対象とした経費に使われる。

(4)C→BRASSファンクラブ会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営を支援する個人。

第3条(賛助会員の資格の取得)

賛助会員になろうとする者は、当法人所定の様式により入会申込手続きを経て、代表理事の承認を受けなければならない。

 

第4条(退会)

賛助会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。

 

第5条(除名)

賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

 

第6条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

  1. 本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、第5条の所定の手続きを経ず、また何らの催告をすることなく除名することができる。
  • 1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
  • 2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
  • 3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
  • 4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • 5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  • 6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

3. 上記2項により会員の除名を行ったとき、本法人に損害が生じたときは、元会員にその損害を賠償することができる。

第7条(賛助会員資格の喪失)

賛助会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(5)当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。

第8条(会費の取扱)

既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第9条(会費)

賛助会員の会費は次の通りとする。

(1)個人会員:年額一口10,000円

(2)法人会員:年額一口30,000円

(3)こども未来サポート会員:年額一口10,000円

(4)C→BRASSファンクラブ会員:年額一口2,000円

 

第10条 (委任)

この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。

 

附 則

1.本規程は、理事会の決議により改定することができる。
2.本規程は2023年6月1日から施行する。
3.2023年10月11日に一部条項を追加・変更し、改定。