コンプライアンス規程

(目的) 

第1条 この規程は、一般社団法人C-BBRASSウインドオーケストラ(以下「当法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。 

 

(基本方針) 

第2条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。 

 

(コンプライアンス担当理事) 

第3条 コンプライアンス担当理事は、理事の中から、理事会の決議により代表理事が任命する。コンプライアンス担当理事は、定期的に理事会に対し、当法人のコンプライアンスの状況について、報告するものとする。 

 

(コンプライアンス委員会) 

第4条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織としてコンプライアンス委員会を置く。 

2   コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、2人以上5人以内の役員及び外部有識者を委員として構成する。 

3   委員長の役割及び権限は以下のとおりとする。 

(1)コンプライアンス施策の実施の最終責任者

(2)コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者

4   コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。 

(1)コンプライアンス施策の検討及び実施

(2)コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング

(3)コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討

(4)コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定

(5)第3号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第4号の処分及び再発防止策の公表

(6)その他コンプライアンス委員会委員長が必要と判断した事項

 

(コンプライアンス委員会の開催) 

第5条 コンプライアンス委員会は、委員長の招集により開催する。 

2   委員長は、必要があると認めるときは、委員会をいつでも招集することができる。

 

(報告・連絡・処分) 

第6条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会の構成員に報告する。ただし、公益通報者保護に関する規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。 

2   コンプライアンス委員会の構成員は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、直ちにその旨を委員長に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、委員長の承認を受けて、当該事象への対応を実施する。 

3   コンプライアンス上の不正の発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施するとともに、その内容を公表する。 

 

(コンプライアンスのための教育) 

第7条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこの法人の倫理規定を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。 

 

(細則) 

第8条 この規程の実施に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。

 

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 

附則 

この規程は、2024年1月22日から実施する。